取り扱い製品 に関する事 |
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申し訳ございません。ただ今準備中です。 |
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照明の作りかえ に関する事 |
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Q1 |
販売を目的として、作りかえを依頼したいのですが? |
A1 |
販売を目的としたカスタマイズはお受けできかねます。 |
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Q2 |
壊れた部品を修理する事はできますか? |
A2 |
できません。壊れた部品を新しい部品に取り替える事はできます。 |
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Q3 |
壊れたフランス製の照明器具です。フランスで使用できるようにしたいのですが?
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A3 |
壊れている部品の交換になります。
※定格電圧の関係上、フランス製の照明器具なのでフランス以外の国では使用しないで下さい。
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Q4 |
海外製の照明器具を日本で使用したいのですが? |
A4 |
コードの交換は必須となります。
また、電気が通る部品(ソケットや電球など)が壊れている場合は、交換が必要となります。 |
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照明器具の[電気用品安全法]に基づいた製造代行 に関する事 |
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Q1 |
外国で販売している照明器具は、日本では売れますか? |
A1 |
売れません。日本で売るには、『特定電気用品の製造認可(ひし形PSE)』および『特定電気用品以外の電気用品の製造認可(丸形PSE)』の取得も含めて、電気用品安全法に従って、製造しなければなりません。 |
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Q2 |
電池を使った照明器具は、電気用品安全法を守らなければいけませんか? |
A2 |
守らなくても製造できます。したがってPSEも取得しなくても大丈夫です。電気用品安全法を守らなければならない照明器具は、基本的に日本国内で100Vコンセントに接続して使用される製品になります。 |
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Q3 |
以前、「ひし形PSE」を取得している特定電気用品『A』があるとします。今回、特定電気用品『B』の「ひし形PSE」を取得しようと思うのですが、『A』と『B』は、機能が非常に似ています。この場合でも『B』は取得しなければなりませんか?
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A3 |
「特定電気用品」の場合、電気用品安全法によって、「特定電気用品」の中でも細かく型式分けされており、その区分の「ひし形PSE」を取得すれば、同じ区分の「特定電気用品」は、届出の必要はありません。
しかしながら、電気用品安全法の規格は、全て満たさなければなりません。
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Q4 |
以前、「丸形PSE」を取得した特定電気用品以外の電気用品『C』があるとします。今回、特定電気用品以外の電気用品『D』の「丸形PSE」を取得しようと思うのですが、『C』と『D』は、分類的に同じような照明器具になります。この場合でも『D』は取得しなければなりませんか? |
A4 |
「特定電気用品以外の電気用品」の場合、電気用品安全法によって、「特定電気用品以外の電気用品」の中でも細かく型式分けされており、その区分の「丸形PSE」を取得すれば、同じ区分の「特定電気用品以外の電気用品」は、届出の必要はありません。しかしながら、電気用品安全法の規格は、全て満たさなければなりません。 |